新型コロナウイルスの脅威により日本の雇用形態にも大きな変化がありました。
テレワークなどの在宅スタイルが確立し、人件費削減に走る企業も少なくありません。
条件の悪化などに伴い、職を失った方も多いと聞きます。
そんな時に活躍するのが『雇用保険』
今まで会社に毎月給料から天引きされ続けてきた雇用保険
さまざまな種類の手当て金を受け取ることが出来るのです!
『新型コロナ離職』による基本手当の特例も。
是非基本知識を身につけて下さい♪
また、離職に直接関係のない方も多くいると思いますが、実は会社を辞めなくても貰える保険もこの『雇用保険』の中に含まれるのをご存知ですか?
ずっと使わないまま払い続けるよりも、有効活用しましょう♪
雇用保険
細かい事を言うと少し意味が違ってくるんですけど、広義で言えば求人情報などによく書かれている
『社会保険完備』
ってやつに含まれているんですコイツ!!
社会保険とは
労働保険である
・労災保険
・雇用保険
社会保険である
・健康保険
・介護保険
・厚生年金
失業した時に次の就職までの間受けられる『所得保障』や『再就職支援』を受けられる社会保険の一種です。
また、今後の就職に必要な知識や技能を身につけるための職業訓練
一部の資格取得講座の補助
育児や介護のためしばらく休む時などの手当も雇用保険です。
加入条件
勤務先の職種や規模に関わらず、次の条件の両方に当てはまる方は加入必須
条件
条件1|31日以上継続して雇用される見込み
雇用期間が30日以内である事が明確に決まっている場合を除き、基本的にこの条件は満たすことになります。
条件2|所定労働時間が1週間で20時間以上
フルタイムの場合や、パートタイムでも所定労働時間が1週間で20時間以上の場合に当てはまります。
一時的に週20時間以上働くことがあっても、契約上の週所定労働時間が20時間に満たない場合は雇用保険に加入することができません。
雇用保険の加入は任意ではなく必須なんです。
パートタイムなどでも条件を満たしていれば加入必須なため、加入していない方は申請して加入しましょう♪
雇用保険料は事業や時期によっても変動はあります。
事業主0.6%、労働者0.3%あたりが多いですね♪
つまり給料が30万円だとすれば900円ほどになります。
パートやアルバイトの申請方法
加入条件については上記説明と同じのため割愛します。
加入状態にない場合、速やかに事業主へ申請しましょう♪
加入が必須の保険なので必ず対処してくれます。
パートやアルバイトの場合、正社員雇用よりもさらに契約を打ち切られるリスクが上がるため、少しでも早い加入をお勧めします。
事業主はパートやアルバイトの雇用保険料を一部負担しなければいけなくなるので、稀に加入の申請を手続きしてくれない場合があります。
その時は速やかに所轄のハローワークへご相談
加入で得られる給付
雇用保険では様々な給付金が受け取れます。
その中でも代表的なよく利用されるものを抜粋
基本手当(失業保険)
一般的に失業保険と呼ばれているもの。
失業時から再就職するまでの期間に受け取ることの出来る給付金
基本手当=基本手当日額×(45〜80%)×給付日数
※給付日数は被保険者であった期間により異なる
つまり雇用保険を払っている期間が長ければ日数も多くなります。
教育訓練給付
再就職の促進のために専門教育訓練などの能力開発にかかる費用の一部を負担する制度。
基本手当日額×80% または
支払った教育訓練経費の20〜50%を支給
再就職のための専門知識の習得や資格の取得を援助してもらえる制度なのでキャリアアップも狙えてしまいます♪
育児休業給付
育児休業中、ある一定の要件を満たした場合、支給申請により支給される。
支給開始〜6ヶ月(180日)
休業前の賃金日額×67%=支給額
7ヶ月目(181日以降)
休業前の賃金日額×50%=支給額
※但し給付額には上限があります。
2020年5月時点
180 日に達するまでは304,314 円、それ以降は227,100 円
介護休業給付
介護休業期間中にある一定の要件を満たした場合、支給申請により支給される。
休業前の賃金日額×67%=支給額
※但し給付額には上限があります。
335,067円(500,100円×67%)
各給付金の受け取り
それぞれの受給条件を満たせば被保険者に支給されます。
必ず忘れないように申請しましょう。
申請方法は各所轄のハローワークに必要書類を提出するだけです。
申請に申請に必要な書類
・雇用保険被保険者離職票
・個人番号を確認できる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
・身元を確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
・証明写真(タテ3.0cm×ヨコ2.5cm、2枚)
・印鑑
会社を退職時にこのような被保険者証を渡されると思います。
紛失などの恐れを考え、事業主が保管している場合が多いです。
給付の受給中のアルバイトなど
就職とみなされて受給を停止されたり、すでに受給ずみの給付金の返還を求められる事があります。
軽い気持ちでやったアルバイトなどでも不利益を被る場合があるのでしっかりと申告をして可能な範囲内で行いましょう♪
新型コロナ離職の特例
新型コロナウイルス感染拡大による離職者のための基本手当(失業保険)の特例措置が発表されました。
自己都合退職でも基本手当をすぐに受給
通常2ヶ月の給付制限期間があります。
会社都合の退職でないとすぐに支給はされないものでした。
新型コロナウイルス感染拡大により、次のようなケースに該当する場合は自己都合退職であっても正当な理由による離職と認められ、基本手当をすぐに受給することができます。
(1)新型コロナウイルスに感染した同居家族の看護・介護のために自己都合退職した場合
(2)感染拡大防止(職場で感染者が出たなど)や重症化防止(本人や同居家族に基礎疾患がある、妊娠中である、高齢であるなど)のために自己都合退職した場合
(3)休校などの影響で子どもの養育が必要になったために自己都合退職した場合
基本手当の給付日数が60日間延長
新型コロナウイルス感染拡大の影響で就職活動が長期化すると想定されることから、基本手当の給付日数が原則60日間延長されます。
基本手当の受給期間の延長が認められる
基本手当を受け取れる期間は離職から1年間とされています。
けがや病気、妊娠、出産、育児のために30日以上働けない期間が発生した場合は最大3年間に延長することが認められています。
新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、次のようなケースに該当する場合も同様に受給期間を延長することができます。
(1)新型コロナウイルス感染拡大防止のために、ハローワークへの来所を控える場合
(2)新型コロナウイルスの感染が疑われる症状がある場合
(3)休校などの影響で子どもの養育が必要になった場合
まとめ
在職中の方のキャリアアップや、退職した人の再就職を支援するため2018年より教育訓練給付金が拡充されました。
転職を考え在職中に資格取得したり、スキルアップを目指したりと様々な制度の充実により再就職しやすい環境が揃えられているので賢く利用していきたいところです♪
せっかく毎月払い続けてきた保険料なんです。
使わないと何ももらえないので損ですよ!!
基本手当(失業保険)だけではないのでご自身にあった使い方をして有効活用しましょう♪